循環型社会の構築をめざして 滝沢・雫石環境組合

家庭ごみの焼却は禁止されています。

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ダイオキシンによる大気汚染や健康被害を防止するため、家庭ごみの野外焼却が法律(注1)や県の条例(注2)により禁止されます。

各家庭にある小型焼却炉や野外でのごみ焼却では完全燃焼が難しいため、ダイオキシン類の発生を抑えることができません。家庭ごみは町や村のごみ収集に出していただき、ダイオキシン対策のなされた焼却施設で焼却処理することが、わたしたちの身近な環境を保全することにつながります。

また、できるだけごみを出さない工夫をし、ごみの量を減らすようにしましょう。

注1:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条
注2:「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」第52条http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/6,219,c,html/5509/yagai_syoukyaku.pdf

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