一般廃棄物処理業許可について
一般廃棄物処理業許可について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定により、各地域で廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるのは、当該区域を管轄する自治体の長が許可を出した業者のみと定められています。
滝沢市内、雫石町内で一般廃棄物処理業を行うには滝沢・雫石環境組合の許可が必要となります。
令和6・7年度一般廃棄物処理業許可更新申請受付のご案内
1 受付期間:以下の期間とし、受付日時は事前に予約が必要です。詳しくは電話にてお問い合わせください。
令和6年2月29日(木)~令和6年3月1日(金)の三日間及び令和6年3月4日(月)~令和6年3月6日(水)の二日間
2 許可期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日
3 提出書類:許可更新申請書(様式第9号)【Word・PDF】及び添付書類【必要書類一覧はこちら】
上記すべてをA4サイズのファイルに綴り、表紙及び背表紙に件名及び会社名を明記して提出してください。
4 手数料:滝沢市区域にかかるもの 20,000円、雫石町区域にかかるもの 20,000円
5 その他:滝沢、雫石両市町で申請を行う場合は各々の申請となりますが、添付する関係機関からの各証明書は、原本はどちらか1部に、他方は写しで可とします。
6 提出先:滝沢・雫石環境組合
〒020-0613 滝沢市大石渡332番地2
許可内容の変更申請について
一般廃棄物処理業の許可を受けた業者のうち、許可期間中に役員の改選や車輌の増減があった場合には、組合に変更届出書を提出しなければなりません。
月間業務報告について
業務実績を報告する場合には、以下の書類をお使い下さい。なお、本報告は実績の有無に関わらず、毎月提出するものです。
様式はこちら【業務月間報告書様式】
附表はこちら【業務報告附表】